医療費控除について
当院では、患者様が負担する医療費の一部を所得税から控除する制度である医療費控除をご利用いただけます。
対象は、課税対象年の1月1日から12月31日までの期間中に支払った医療費です。
国税庁のホームページ
医療費控除額は、次のように計算されます
1.支払った医療費の合計額から、
2.保険金などで補填される金額を引きます。
3.そして、残った金額から、10万円(※1)を差し引いたものが医療費控除額です。
(※1その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)
具体的に説明すると、例えば、
● 支払った医療費が100万円
● 保険金などで補填される金額が20万円
● 所得は600万円
医療費控除額は、
100万円 – 20万円 – 10万円 = 70万円
となります。
医療費控除によって軽減される税額の早見表 (2024年3月現在)
| 課税所得金額 | 1年間で支払った医療費の合計額 (保険金などで補填される金額が0円の場合) |
||
|---|---|---|---|
| 30万円 | 100万円 | 200万円 | |
| 150万円 | 33,750円 | 138,750円 | 288,750円 |
| 300万円 | 40,000円 | 180,000円 | 380,000円 |
| 500万円 | 60,000円 | 270,000円 | 570,000円 |
| 800万円 | 66,000円 | 297,000円 | 627,000円 |
| 1,000万円 | 86,000円 | 387,000円 | 817,000円 |
| 2,000万円 | 100,000円 | 450,000円 | 950,000円 |
※この表では、所得税と住民税の両方を考慮しています。
歯科治療で一般的に控除対象になるもの
● 診療費
● 治療費
● 手術費用
● 歯科矯正費用
● 予防治療費用
● 歯科の手術に伴う薬剤費
歯科治療で一般的に控除の対象とならないもの
● 審美治療の一部
● 予防的なケアの一部
● 一部の審美的な処置
● 一部の自費治療
● 一般的な予防グッズや化粧品
ただし、個々の医療費が控除の対象となるかどうかは、国や地域の税法によって異なります。また、特定の治療や手術に関しては条件がある場合がありますので、具体的な事案については税務署や税理士に相談してください。
医療費控除を受けるためには
1.領収書の保管
医療費の支払いに関する領収書やレシートなどを保管しておきます。これらの書類は、控除の申請時に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
当院は領収書の再発行はおこなっておりません。あらかじめご了承ください。
2.確定申告を行う
医療費控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。通常、所得税の確定申告は年に1回、所得税法に基づき、各国や地域の税務署が定める期限内に行います。
3.医療費控除の申告書を記入する
確定申告書には、医療費控除を受けるための特定の欄が設けられています。通常、この欄に医療費の総額やそれに対する控除額を記入します。また、必要に応じて領収書や診断書などの書類も添付する必要があります。
4.申告書を提出する
記入した確定申告書と必要書類を税務署に提出します。提出方法や必要書類の詳細は、各国や地域の税務署のガイドラインに従って行います。多くの場合、税務署に直接持参するか、オンラインで申告書を提出することができます。
5.控除額の確認
確定申告書の提出後、税務署が医療費控除の申請内容を審査し、控除額を確定します。控除額が確定した後は、所得税からその金額が差し引かれることになります。
医療費控除の申請方法や手順は、各国や地域の税法や規定によって異なる場合があります。したがって、具体的な手順や必要書類については、所在地の税務署や税理士に相談してください。
医療費控除の申告期間
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までです。